税法・財政法試験問題集・その7

 

西南学院大学法学部・税法(集中講義)2006年度「週末課題」第1問〔2006年9月8日出題〕

 

 

 注:以下の例では、社会保険料控除の額が実際より低く設定されています。これは、所得税法第74条に定められた各種保険料の計算例を参照する時間がなかったことによるものです(集中講義期間中は、その日の4限に問題を出しており、週末課題と最終レポート以外は口頭でのみの出題でした。週末課題は、9月8日の朝と昼休みに作成したものです)。あくまでも仮定の参考例であることを御理解いただければ幸いです。

 

  1.給与所得者A氏の、平成17年度の年収は、給与の分が1000万円である。この他に、総合課税の対象となる所得は存在しないものとする。また、税額控除はないものとする。

 (1)給与所得控除は?円である。

 (2)従って、給与所得は?円である。

  (3)A氏について適用される所得控除は次のとおりであった。

 @社会保険料控除 70万円

 A基礎控除 38万円

 B配偶者控除 38万円

 C生命保険料控除 5万円

 D扶養控除 38万円

 このため、課税総所得金額は?円である。

 (4)A氏の納税額は、単純累進税率によると?円であり、超過累進税率に従うと?円である。

  (5)何故、所得税法第89条は超過累進税率としているのか、具体的な例を設定して説明しなさい 。

 

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