税法・財政法試験問題集・その9

 

大東文化大学法学部・税法(講義)2007年度前期試験問題〔2007年7月23日出題〕

 

次の中から1問だけを選択し、解答しなさい。

  1.租税法の領域において信義誠実の原則(民法第1条第2項)は適用されるべきか。適用されるべきであるとすれば、いかなる要件の下で適用されるべきか。判例や学説の動向に留意しつつ、論じなさい。

  2.利子所得の定義、性質、問題点について、判例や学説の動向に留意しつつ、論じなさい。

  3.給与所得の問題点について、判例や学説の動向に留意しつつ、論じなさい。

 

参照条文(各設問共通。いずれも所得税法)

  (利子所得)

  第二十三条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(社債等の振替に関する法律第九十条第三項(定義)に規定する分離利息振替国債(財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われたものに限る。)に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。

  2 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。

  (給与所得)

  第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

  2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。

  3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

    一 前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円)

    二 前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額

    三 前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額

    四 前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え千万円以下である場合 百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額

    五 前項に規定する収入金額が千万円を超える場合 二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額

  4 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

 

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