税法・財政法試験問題集・その11

 

福岡大学法学部・財政法(前期集中講義)2007年度本試験問題〔2007年8月10日出題〕

 

〔注〕六法の参照を可とする。それ以外は参照不可。なお、この問題用紙は持ち帰ること。

●次の中から一問だけを選択し、解答しなさい(二問以上解答した場合には0点となります)。

1.会計年度独立の原則について、法律の規定を参照しつつ論じなさい(なお、国家の決算制度についてでも、地方公共団体の決算制度についてでも、または両方についてでもよろしい)。

2.決算の法的性質と問題点について論じなさい(なお、国家の決算制度についてでも、地方公共団体の決算制度についてでも、または両方についてでもよろしい)。

3.地方債制度は、いかなる原則の例外として位置づけられるのか。また、同制度の存在意義と課題はいかなるものなのか。下記の地方財政法の諸条文を参照しつつ、論じなさい。

第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。

一〜五 (略)

第五条の三 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。

2 前項に規定する協議は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。

3 地方公共団体は、第一項に規定する協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債についてのみ、当該同意に係る政令で定める公的資金を借り入れることができる。

4 総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をした地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条の定めるところにより、同条第二号の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。

5 地方公共団体が、第一項に規定する協議の上、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし、地方公共団体の長において特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合その他政令で定める場合は、当該地方公共団体が、当該同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。

6 総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項までに規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、並びに総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をする地方債(次条第一項及び第三項から第五項までの規定により許可をする地方債を含む。)の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとする。

7 総務大臣は、第一項に規定する協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 

戻る