税法・財政法試験問題集・その17

 

西南学院大学法学部・税法(集中講義)2008年度「週末課題」〔2008年9月5日出題〕

 

●次の各設問に答えなさい。

  (1)サラリーマンAの平成19年中の給与収入は700万円であった。給与所得は何円であるか。所得税法第28条第2項および第3項を参照し、答えること。

  なお、計算の途中経過も明示することとし(明示しない場合は4割減点とする)、第3項の規定に忠実に計算すること(簡易計算法を使用した場合には4割減点とする)。

  (2)給与所得については、原則として、必要経費(実額控除)が認められず、法定の概算控除としての給与所得控除のみが認められる(所得税法第28条第2項)。特定支出控除の適用を考えないとして、必要経費が認められないことについて、判例や学説に留意しつつ、考えを述べなさい。

  なお、いかなるものがサラリーマンの必要経費と考えられるか、自分でよく考えて例を設定し、論述の中で記すこと(自分自身の例、親族の例など、身近な例を利用するとよい)。

  (3)所得税法第56条は、弁護士夫婦事件、弁護士・税理士夫婦事件のようなものについて適用されるべきなのであろうかについて論じなさい。

 

戻る