税法・財政法試験問題集・その49
西南学院大学法学部・税法(集中講義)2012年度中間レポート課題〔2012年8月31日出題〕
講義で取り上げた、信義誠実の原則に関する二つの事例を読み、租税法の分野で信義誠実の原則が妥当すべきであるかどうかについて論じなさい。なお、次の点に注意すること。
(1)信義誠実の原則がいかなる原則であるかを述べること。
(2)参照判決は東京地判昭和40年5月26日行裁例集16巻6号1033頁(文化学院事件一審判決)および東京高判昭和41年6月6日行裁例集17巻6号607頁(同控訴審判決)、そして最三小判昭和62年10月30日訟務月報34巻4号853頁である。
(3)前掲最三小判昭和62年10月30日が信義誠実の原則の適用について打ち出した基準をあげ、その上で、この最高裁判決が当該事件について信義誠実の原則の適用を認めなかった理由を考えてみること。
(4)前掲最三小判昭和62年10月30日による基準を文化学院事件の事案に当てはめると、信義誠実の原則の適用は認められるか。これについて論ずること。
●提出は9月3日(月)の講義開始前。最前列の席に置いておくこと。
●書式は問わないが、鉛筆書きは避けること。
〔戻る〕