税法・財政法試験問題集・その75

 

大東文化大学法学部税法・税法B後期末試験問題〔2018年1月29日出題〕

 

 

 ●次の中から1問だけを選択し、解答しなさい。なお、条文については別紙を参照すること。

 1.板橋区にある株式会社X1は、平成21年にA株式会社の株式を1株当たり200円で10万株取得した(以下、取得株という)。平成28年某日(以下、譲渡日という)、X1は、同社代表取締役のX2に取得株全部を1株当たり200円で譲渡した。平成29年某日、所轄税務署長は、譲渡日における取得株の1株当たりの価額は450円であるとして、X1に対しては法人税の更正処分および過少申告加算税賦課決定処分を、X2に対しては所得税の更正処分および過少申告加算税賦課決定処分を行った。X1およびX2はこれらの処分について国税不服審判所に審査請求を行おうと考えている。さて、X1およびX2に対するこれらの処分は妥当であろうか。判例・学説の動向に留意して論じなさい。なお、X2については何所得と解されるかについても述べること。

 2.所得税法第33条第1項にいう「資産」の意味について、別紙に掲げた所得税法、所得税法施行令の規定を参照し、判例・学説の動向に留意して論じなさい。なお、損益通算の可否についても述べること。

 3.Aは豊島区で弁護士事務所を経営する弁護士である。また、Bは文京区で税理士事務所を経営する税理士であり、Aの弁護士事務所の顧問税理士でもある。AとBは夫婦で生計を一にしており、板橋区に住んでいる。Aは、毎年、顧問料として一定の額をBに支払い、その分を必要経費として所得税の申告を行っていたが、平成29年某日、所轄税務署長は顧問料が必要経費と認められないとして更正処分および過少申告加算税賦課決定処分を行った。Aは国税不服審判所に審査請求を行おうと考えている。さて、Aに対するこれらの処分は妥当であろうか。判例・学説の動向に留意して論じなさい(Aは青色申告者でないものとします)。

 

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