税法・財政法試験問題集・その89

 

大東文化大学法学部法学特殊講義2B(相続税および贈与税)再試験問題〔2019年3月7日出題〕

 

 

   ●次に示す事例1および事例2、ならびに相続税法第15条および第16条を読み、法定相続分課税方式による遺産取得税方式の問題点について論じなさい。

  〈事例1〉2019年3月5日、Aが死亡し、相続が開始された。遺言が残されている。それによれば、Aの遺産の承継人および承継財産の額(負債額などを全て控除した後の額)は次の通りである。

   B(配偶者):3,000万円

   C(実子):5,000万円

   D(実子):4,000万円

   E(実子):6,000万円

   なお、未成年者控除、障害者控除が適用される者はおらず、全員が遺産を承継する。

   〈事例2〉2019年3月5日、Fが死亡し、相続が開始された。遺言が残されている。それによれば、Aの遺産の承継人および承継財産の額(負債額などを全て控除した後の額)は次の通りである。

   G(配偶者):3,000万円

   H(実子):2,000万円

   I(実子):4,000万円

   J(実子):3,000万円

   なお、未成年者控除、障害者控除が適用される者はおらず、全員が遺産を承継する。

 

   〈参照条文〉相続税法より

   (遺産に係る基礎控除)

   15 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、3,000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

   2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

     一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人

     二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

  3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。

     一 民法第817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者

     二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

  (相続税の総額)

   16 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

1,000万円以下の金額

100分の10

1,000万円を超え3,000万円以下の金額

100分の15

3,000万円を超え5,000万円以下の金額

100分の20

5,000万円を超え1億円以下の金額

100分の30

1億円を超え2億円以下の金額

100分の40

2億円を超え3億円以下の金額

100分の45

3億円を超え6億円以下の金額

100分の50

6億円を超える金額

100分の55

   (各相続人等の相続税額)

  第17 相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

 

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