行政法試験問題集・その23

 

大東文化大学法学部法律学科「行政法1」2008年度前期試験問題〔2008年7月24日出題〕

 

●次のT、Uのいずれか1問だけを選択し、解答しなさい。

T  法律の留保について、判例や学説の動向に留意しつつ、論じなさい。

U  次に掲げる規定を読み、(2)にあげた規定の問題点などについて、判例・学説の動向に留意しつつ、論じなさい。

  (1)銃砲刀剣類所持等取締法

第十四条  都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。

2  銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。

3  第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。

4  都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

5  第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

(2)銃砲刀剣類登録規則(文化財保護委員会規則第一号。文部科学省令としての効力を有する。)

第四条第二項  刀剣類の鑑定は、日本刀であつて、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。

  一  姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの

  二  銘文が資料として価値のあるもの

  三  ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの

  四  前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの

 

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