行政法試験問題集・その33

 

国学院大学法学部「行政法T」2011年度期末試験問題〔2012年1月27日出題〕

  

●次のT〜Wから1つだけを選択し、解答しなさい(2問以上解答した場合には0点とする)。

  T.民法第1条第2項は「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と定める。ここに示される原則は、行政法において適用されうるか。されうるとすれば、いかなる要件が求められるか。判例、学説の動向に留意しつつ、論じなさい。なお、少なくとも一つは事例をあげて説明すること。

  U.行政事件訴訟法第30条は「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」と定める。判例や学説の動向に留意しつつ、行政庁の裁量処分に対する司法審査の方法について論じなさい。

  V.水道法第15条第1項は「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」と定めている。この「正当の理由」とはいかなる場合を指すのか。判例、学説の動向に照らしつつ、論じなさい。

  W.行政強制(行政的執行または行政上の強制執行ともいう)について、判例、学説の動向に照らしつつ、論じなさい。なお、次の条文も参照すること。

  参照条文 行政代執行法

  第1条  行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

  第2条  法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

 

 

戻る