行政法試験問題集・その48

 

国学院大学法学部「行政法T」2014年度後期試験問題〔2015年1月30日出題〕

 

 

 ●次の中から1問だけを選択し、解答しなさい。

 T.国税通則法第74条の2第1項は「国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(中略)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(中略)を検査し、又は当該物件(中略)の提示若しくは提出を求めることができる」と定める。また、同法第127条第2号は「第七十四条の二(中略)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」を「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定める。これらのような規定は、憲法(条文は別紙を参照)との関係で問題にならないのであろうか。判例、学説に照らして論じなさい。

 U.行政行為の公定力について、判例、学説の動向に留意して論じなさい。なお、国家賠償訴訟との関係に必ず触れること。

 V.地方公共団体が、条例によって住民に一定の義務(納税義務など金銭納付に関する義務以外のもの)を課したが、その義務を履行しない住民が存在したとする。この地方公共団体が、義務を履行しない住民に履行をさせるために、どのような手段を取りうるであろうか。また、その手段に関していかなる問題が存在するか。判例、学説に照らして論じなさい(参照条文は別紙)。

 W.別紙に示す行政手続法第8条および第14条を参照し、理由付記(理由の提示)について、判例、学説に照らしつつ、論じなさい。

  

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