行政法試験問題集・その73
大東文化大学法学部「行政法1」・「行政法1B」2018年度後期末試験問題〔2019年1月24日出題〕
●次の中から1題だけを選択し、解答しなさい(2題以上について解答した場合には採点しない。なお、解答用紙に選択した問題番号を記すこと)。
T.Xは、A市B地区で小規模ながら入院可能な設備を有する内科医院を経営している。或る日、このB地区がY県告示により、工業地域に指定された。これを知ったXは、都市計画法第9条第11項、建築基準法第48条第11項、同法別表第二(る)により、B地区に病棟などを建築することができなくなるとして、工業地域の指定の無効確認などを求める訴訟を提起した。Xの請求は認められるべきであろうか。学説や判例の動向に照らしつつ、論じなさい。
U.X市の条例で不作為義務を定めており、その条例に基づいて命令を発したのに相手方が不作為義務を履行しない場合、X市はその相手方に対して強制執行をなしうるか。なしえないとしたら、いかなる措置を執ることが可能か。学説や判例の動向に留意しつつ、論じなさい。
参照 行政代執行法より
第1条:「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」
第2条:「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」
V.以下に示す行政手続法の諸規定を参照し、行政行為(処分)の理由の提示(理由付記)について、判例、学説の動向に留意しつつ、論じなさい。
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