行政法小演習室・その15
大東文化大学法学部・行政法1(2013年5月23日出題、6月6日締切)・国学院大学法学部・行政法1(2013年5月17日出題、5月31日締切)共通問題
▲今回の演習問題については「行政法1 資料Nr. 2」(2013年5月17日付または23日付)も御覧ください。
●以下の設問全てについて答えなさい。
@最三小判昭和62年10月30日訟務月報34巻4号853頁は、どの要件に照らして信義誠実の原則の適用を否定したと考えられるか。必要であれば判決の理由から該当部分を抜粋して答えなさい。
A最三小判昭和62年10月30日訟務月報34巻4号853頁が示した基準によれば、文化学院非課税通知事件についてどのような判断がなされるべきか。
B2004年、東京都東久留米市長が施政方針でI社の大規模ショッピングセンターの誘致を表明した。これに基づき、同市では都市計画法に基づく地区計画を策定する手続を進めていた。これに対しては、周囲が住宅地であること、開店すれば周辺の中小商店が打撃を受けること、などを理由とする反対運動が続けられてきた。2009年12月、市長選挙が行われ、出店計画の見直し(計画への反対)を訴えた新人候補が当選し、地区計画策定手続を凍結することを宣言した。これに対し、I社は、地区計画策定手続、さらには誘致そのものを白紙に戻すのであれば、損害賠償請求も辞さないという態度を示した。〔以上、朝日新聞2010年6月4日付朝刊(多摩版)の「東久留米イオン出店計画 市長、縮小を断念」という記事、および朝日新聞2010年12月28日付朝刊(多摩版)の「イオン出店、手続き再開を表明 東久留米市長」という記事による。なお、このショッピングセンターは営業中である。〕
さて、この事件について、信義誠実の原則(信頼保護の原則)は適用されると考えるべきであろうか。また、仮に地区計画策定手続、さらには誘致そのものが白紙に戻された場合に、I社が損賠賠償請求を行ったとするならば、その請求は認められるべきであろうか。以上について論じなさい。
〔以下、国学院大学法学部の講義について〕
(字数・枚数)とくに制限はありません。但し、それなりの長さ、論述量が必要です。
(様式)ワープロソフトを使用の場合は、サイズをA4としてください。また、手書きの場合は万年筆かボールペンを使用してください(鉛筆は不可とします)。
(提出方法)原則としてK-SMAPYのレポート提出機能を利用してください(利用できない場合には、講義の際に提出することとします)。
(提出日)2013年5月31日(金)の講義時間。K-SMAPYの場合は同日の23時までとします。
(字数・枚数)とくに制限はありません。但し、それなりの長さ、論述量が必要です。
(様式)ワープロソフトを使用の場合は、サイズをA4としてください。また、手書きの場合は万年筆かボールペンを使用してください(鉛筆は不可とします)。
(提出方法)講義の際に提出してください。
(提出日)2013年6月6日(木)の講義時間。
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