サテライト日田(別府競輪場の場外車券売場)建設問題・第9編
このところ、日田市のホームページに設けられている掲示板を訪れ、意見を書いたりしています(本来ならば別府市のホームページにも意見を書いたりすべきなのでしょうが、大分県内の市町村が運営するホームページでは、日田市と中津市にしか掲示板がありません)。12月9日に抗議運動が行われ、翌日の掲示板はサテライト日田問題であふれました。しかも、東京都新宿区の古川昭夫氏から、非常に貴重な情報・資料を得ることができました。そこで、今回は、その資料をここに示したいと思います。以下に示すものも、氏のホームページからのものです。御厚意に感謝申し上げます。
一.「長沼答申」
内閣総理大臣に対する答申(公営競技調査会)
昭和35年12月、第37国会において総理府設置法の一部を改正して、内閣総理大臣の諮問機関として公営競技調査会を設置し、競馬、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走に関する現行制度を根本的に再検討することとした。
この公営競技調査会は昭和36年3月、20名の委員が任命され、以後、公営競技の存廃等をめぐって10回にわたって審議を行なうと共に、3回の現地調査を行ない、昭和36年7月、その結論を内閣総理大臣に対して答申した。その内容は次の通りである。
公営競技に関する現行制度と今後の基本的方策についての答申の件
昭和36年7月25日
公営競技調査会会長 長沼 弘毅
本調査会は、昭和36年3月15日第1回会合を開き、内閣総理大臣より左記の諮問を受け、その後10回におよぶ会合と 3回にわたる現地調査を実施し、かつ、公営競技の施行者、実施者及び警察、消防関係者等の参考人の意見をも聴取して、調査審議を行なった結果、記諮問に対して次の通り答申する。
記
競馬、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走に関する現行制度とこれら公営技全般に対する今後の基本的方策について貴会の意見を求める。
答申
公営競技はその運営の実情において、社会的に好ましくない現象を惹起することが少くないため、多くの批判を受けているが、反面関連産業の助成、社会福祉事業、スポーツの振興、地方団体の財政維持等に役立ち、また大衆娯楽として果している役割も無視することはできない。
また、これらの競技が公開の場で行なわれていることはより多くの弊害を防止する上において、なにがしかの効果をあげていることは否みがたい。
従って公営競技に関する今後の措置に関しては、代りの財源、関係者の失業対策、その他の方策等を供与せずに公営競技を全廃することは、その影饗するところ甚大であるのみならず非公開の賭博への道を開くことになる懸念も大きいので、本調査会としては、現行公営競技の存続を認め、少なくとも現状以上にこれを奨励しないことを基本的態度とし、その弊害を出来うる限り除去する方策を考慮した。これがため、おおむね下記の線にその必要な改正を加えることが望ましい。
記
1. 施行者については、都道府県単位または競技場単位に作られた一部事務組合を結成することが望ましい。 なお、この際施行者としての責任体制を確立すべきである。
また、競技場を所有していない施行者については、その資格は限時的なものとし、主務大臣が関係各省と協議して交替させる制度を採用する。
2.実施者については、中央における指導が直に地方における実施に具現されるよう、その組織及び運営について可及的速かに抜本的改革を加える。
3.入場料については、競技場の改善と秩序の維持に役立つよう若干の値上げを行なう。ただし、地方の実情に応じ地域格差を設けることは差支えない。
4.投票方法については、各種公営競技間の統一をはかりつつ的中率を多くすることにより、射倖心の過熱をさけるとともに、競技場における紛争を防止する見地から、次のことを検討する。
(イ)重勝式は廃止する。
(ロ)単勝、複勝式を中心として連勝式はこれを制限すること。
(ハ)連勝複式を採用すること。
(ニ)以上に関連して、枠のくくり方についても所要の改正を加える。また、特に紛争の起こる危険性のある枠のくくり方は、これを改善もしくは廃止する。
5.馬券、車券等の場外売場については現在のものを増加しないことを原則とし、設備及び販売方法の改善(例えば売場数を増加し、これをすべて屋内にすること等)に努力する。
6. 公営競技による収益の使途については、公営競技発足当時との状況の変化に鑑み、次の点を考慮する。
(イ)売上金の一部を、関連産業等の振興に充当することとするが、その他に福祉事業、医療事業、スポーツ、文教関係等にもなるべく多く充当することとし、この趣旨を法律に明記すること。
(ロ)一部の地方団体において、その財政が公営競技に強く依頼しているのは好ましくないことであるので、国及び地方団体は協力して出来るだけ早く、かかる事態をなくすよう努力すること。
7.公営競技場数、開催回数、開催時間及びレース数等については、現規定よりも増加しない。なお、開催日は原則として土曜、日曜及び国の定める休日とする。
8.競技場の環境を整備し、騒乱等の発生を防止するため、競技場内の設備を改善し、場内管理権を強化する。例えば常傭警備員を増加し、ノミ屋、予想屋等に対する取締を厳重ならしめること。
9.不正レースの発生を防止し、競技内容の向上をはかるため迸手等関係者の養成、訓練、管理、欠格者の排除等その他必要な制度の改正を行なう。
10.公営競技関係者の雇傭・労働その他の関係を近代化する。
11.公営競技について過度の宣伝行為を行なわないよう自粛する。
12.法律の規定が細部にわたり過ぎると認められる点が少なくないので、出来るかぎり政令に委任する等法律の簡素化をはかる。
13.現行公営競技の根拠法が異なっているため、各種公営競技間に均衡を失している点が少なくないので、所管各省においてこれを是正するよう努力する。
附記 中央競馬会については、その経理を円滑にするため、徹底的に検討する。
公営競技調査会委員
氏 名 |
役 職 名 |
浅野均一 |
日本陸上競技連盟副会長 |
井上 登 |
日本プロ野球コミッショナ一 |
岩佐 凱実 |
富士銀行副頭取 |
植村 甲午郎 |
経団連副会長 |
小汀 利得 |
政治経済評論家・日本経済新聞社顧問 |
葛西 嘉資 |
日本赤十字社副社長 |
唐島 基智三 |
政治経済評論家・唐島事務所 |
柴沼 直 |
東京家政学院理事長 |
曾野 綾子 |
作 家 |
高見 順 |
作家・日本文芸家協会理事 |
団藤 重光 |
東大教授 |
長沼 弘毅 |
国際ラジオセンター会長 |
野田 豊 |
野田経済研究所長 |
林 髞 |
慶大教授 |
久富 達夫 |
国立競技場会長 |
福田千里 |
大和証券社長 |
藤林 敬三 |
慶大教授 |
宮城 音弥 |
東京工大教授 |
三好 重夫 |
公営企業金融公庫総裁 |
村岡 花子 |
評論家 |
公営競技調査会幹事
内閣総理大臣官房審議室長 |
飯田 良一 |
警察庁保安局長 |
木村 行蔵 |
大蔵省主計局長 |
石原 周夫 |
文部省体育局長 |
杉江 清 |
農林省畜産局長 |
安田 善一郎 |
通商産業省重工業局長 |
佐橋 滋 |
運輸省船舶局長 |
水品 政雄 |
自治省財政局長 |
奥野 誠亮 |
内閣審議官 |
西 謙 一 |
二.「吉国答申」
総理府総務長官
三原朝雄殿
公営競技の適正な運営について
昭和54年6月21日
公営競技問題懇談会
座長 吉国一郎
本懇談会は、総理府総務長官の依頼を受け、昭和52年11月11日に第1回会合を開いて以来16回の会合を持ち、公営競技をめぐる諸問題について検討した。この間、 3回にわたって現地調査を行うとともに、公営競技の関係官庁、施行者、実施者、振興団体からの参考意見の聴取を行った。
懇談会では、収益の配分に関する問題、施行権及び収益の均てん化の問題、ノミ行為等の弊害の除去の問題及び業務の管理運営体制の問題に主眼を置いて検討を重ね、ここに主要な意見を下記のとおりまとめた。
ここで述べた意見については、その実施を図るため、さらに関連する問題を含めて検討する必要のあるものがあり、それらについては、政府において積極的に検討を深めることを期待する。
記
公営競技については、昭和36年に、公営競技調査会が「公営競技に関する現行制度と今後の基本的方策」の答申を行い、以後それに沿って運営が行われてきた。
現在、公営競技は、同調査会が調査審議した当時に比べ、ファンの数が大幅に増加し、売上規模、収益金額も飛躍的な巨額となり、その経済的、社会的影響力は遥かに大きくなっている。
しかしながら、公営競技は、賭け事としての面を有するため、特に法律で認められたものであることにかんがみ、上記のような実態を考慮しつつ、一層、公正な運営を確保し、かつ、収益の適正・効率的な使用を図るとともに、弊害の除去と大衆娯楽の場としての明るい環境の整備に努力することが肝要である。
T 交付金の適正・効率的な使用について
公営競技については、おおむね売上金額の75%が的中者に払い戻され、残りの25%が施行者の収入となる。このうち開催経費等を除いたものが広い意味での公営競技による収益と考えられ、その額は、昭和52年度において約5,700億円に達している。このうち各競技の振興団体への交付金は、約1,000億円であるが、その一層、適正・効率的な使用を図るため、次のような措置を考慮すべきである。
1.関連産業の振興に充てられるいわゆる1号交付金については、新しい目で見直し、従来の関連産業のほか、新しい時代の要請に即した事業に配分することについても検討すること。
2.スポ一ツの振興、社会福祉の増進、医療、公衆衛生の向上、文教事業の振興など公益の増進に充てられるいわゆる2号交付金については、現在は極めて広汎多岐な事業に配分されているが、より重点的な配分をすることとし、必要に応じルールあるいは基準の確率を検針すること。
また、その配分に当たっては、対象事業の所管官庁の意見が十分に反映されるように適切な措置を講ずること。
3.交付金の比率を定めた各競技実施法の別表については、その制定以来改訂されたことがないので、各競技の売上金額の増加状況等を考慮して改訂を図ること。なお、その際、施行者収益の改善に資する方向で交付金の比率を調整することについても検討すること。
一部の施行者については、開催経費が年々上昇する中で収益状況が悪化しているところもみられるが、交付金が売上金額に対する比率により算出されることとなっていることもその一因であるとの指摘があり、施行者収益の悪化を防ぐ見地からは交付金の比率を収益に対する割合として定めることも一法であるとの意見もあった。
U 交付金の配分の公正確保について
交付金の配分は、各競技の振興団体によって行われているが、その配分については、常に公正の確保に努める必要があり、このため、次のような措置を考慮すべきである。
1.交付金の配分に当たっては、主務大臣が任命した書を構成員とする第三者機関の意見を徴すること。
2.交付金の配分が決定したときは、遅滞なく、対象団体、交付金の額等を公表すること。
3.交付金の対象事業についての監査は、所管官庁が自ら行う等客観的かつ公正に実施されるべきであり、そのための体制の整備を行うこと。
4.交付金の収納、配分を行う振興団体については、十分な監督体制を確立するため、会長、副会長および監事を主務大臣の任命制とすることなどを検討すること。
5.振興団体の役員が交付金の配分を受ける団体の役員となることは避けること。
V 施行権または収益の均てん化について
公営競技が大衆娯楽としての発展をしてきた過程において、施行者が行ってきた努力は評価すべきであるが、競技場の設置には地理的、社会的な制約もあり、公営競技の施行権及びその収益については、均てん化を進める方向でできるだけ配慮する必要がある。このため、次のような措置を考慮すべきである。
1.競技場所在地の近隣市町村については、競技の円滑な実施と運営の責任体制の確保に留意しつつ、財政事情等を考慮して、一部事務組合への参加の拡大等により、公営競技による収益が地域社会の実情に適合して配分されるよう努めること。
2.公営競技による収益の全国的均てん化についても、収益状況等を考慮しつつ、さらに進めるよう検討すること。特に、地方財政収入と交付金との分配比率の調整を図る場合には、一層、均てん化に留意すること。
全国的な均てん化の方法については、公営企業金融公庫への納付金を拡大することが現実的であるとの意見もあったが、同公庫の性質上、均てん化の方法としては問題があるとの意見もあった。また、収益の一部を地方交付税特別会計に繰り入れるとか、施行地方公共団体の基準財政収入に算入すべきであるとかの意見もあったが、これに対しては、公営競技による収益を地方公共団体の基準的な収入とみなすことに疑問を呈する意見もあった。
公営競技の収益についてどのような方法でさらに全国的な均てん化を進めるかは、地方財政制度のあり方にもかかわる問題であり、関係官庁においてさらに検討すべきである。
3.公営競技により、その基準財政需要に比し多額の収益を得ているような場合には、近隣市町村間での均てん化のほか、交付金、納付金の高率徴収等の措置についても検討すること。
W 場外売り場、競技場、開催回数等について
場外売り場、競技場、開催回数等については、公営競技調査会の答申に基づき、原則として増加しないこととなっている。しかしながら、現状では、各競技間の均衡を欠いたり地域的分布に偏りのある点もみられ、また、公営競技が大衆娯楽としての色彩を濃くしていることを考えると、今後は、抑制基調は維持しつつも、多少弾力的に検討することとしてよいものと考えられる。したがって、これらの問題については、次のような方向で検討すべきである。
1.場外売り場の設置については、ノミ行為の防止にも効果があると思われるので、弾力的に検討してよいが、地域社会との調整を十分に行うこと。
2.競技場について新設の要望のある場合には、地域社会との調整、各競技間の均衡、地域的分布状況、収益状況、施行権の均てん化等の葵因を総合的に考慮して検討すること。
3.開催回数、開催日数については、各競技間の均衡、収益状況その他の要因を総合的に考慮して慎重に検討すべきであり、みだりに拡大しないようにすること。
4.協賛レースの開催については、濫に流れないように留意し、各競技を通じ、その対象を国民的行事に限る等基準を明確にした運用を行うこと。
X 弊害の除去について
公営競技にまつわる弊害や悪影響を少なくするため、次のような措置を考慮すべきである。
1.競技場等については、競技の実態に応じた改善がなされていないところも身受けられるので「公営競技が一層明るいふんい気の中で娯楽として楽しめるよう、施設の改善、整備に努めること。
2.地域社会との融和を図るとともに周辺の交通公害の解消を図るため、競技場又は場外売り場周辺の環境整備に努めること。
3.ノミ行為等の犯罪防止のため、施行者はその現状を十分認識し、協力してその根絶に一層の努力を傾けること。このため、
(1)警察との緊密な連絡を保つとともに施行者自信もさらに警備体制を強化すること。
(2)場外売り場を含めた販売窓口の整備改善、機械化の推進、電話投票方式の拡充等によりファンへのサービスの向上に努めること。
(3)ノミ行為が違法であることの広報に努めること。
Y その他
1.各競技固有の問題については、それぞれの所管官庁において、さらに検討すること。
2.最近における売上げの伸びの鈍化と開催経費の増加の傾向にかんがみ、施行者は経営の改善、合理化の問題に一層努力すること。
3.公営競技の運営について、できるだけ統一性を確保するため、関係省庁間の連絡体制を強化すること。
三.場外車券売場の施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準を定めた件に関する告示(平成6年3月7日通商産業省告示第109号)
自転車競技法施行規則(昭和23年商工省令第28号)第4条の3第1項第4号の規定に基づき、場外車券売場の施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準を次のように定めたので告示する。ただし、平成6年3月7日以前の許可に係る専用場外車券売場に係る第1の1(3)及び2(1)については、全面的に改築する場合を除き、平成9年3月7日から適用する。
第1 専用場外車券売場の基準
1 車券の発売等の用に供する施設等
(1)車券の発売等の用に供する施設は、購入しやすい構造であって、現金及び重要書類を適切に管理できるものであること。
(2)車券の発売等の用に供する窓口は、それぞれ収容人員数に応じた適当な数であり、かつ、各窓口の間隔は0.9メートル以上であること。この場合において、車券を販売する窓口の数は、常時在場人員数が100人を超える場合には、14以下であってはならない。
(3)車券の発売等の用に供する窓口の前面には、原則として6メートル以上の空間を確保すること。
(4)車券の発売等の用に供する各施設に現金及び重要書類を保管するための設備を設けてあること。
2 入場者の用に供する施設等
(1)入場者の用に供する建物は、冷暖房設備を備えたものとすること。
(2)定員の10%以上の椅子席を設けること。
(3)入場者の見やすい場所に確定出場選手、車券の発売金額、勝者及び払戻金額を明示するための掲示設備が設けてあること。
(4)入場者の用に供するため、適当な数及び広さを有する次の施設を利用しやすい場所に設けてあること。
イ インフォメーションコーナー
ロ お客様相談所
ハ 荷物預かり所
ニ 喫茶・休憩コーナー
ホ 飲食店(飲食店は、快適かつ衛生的な設備を有し、かつ、食品取扱設備、洗浄設備、給水及び残物等処理設備を備えていること。)
ヘ 売店
ト トイレ(それぞれ男子用及び女子用の区別があり、水洗式のものであること。)
チ 駐車場(駐車場は立地条件に応じ場外車券売場周辺の道路交通等に支障を及ぼすことのないよう入場者の自動車等を収容するのに十分な広さであること。自ら設置することが困難である場合には、車券発売中については他の駐車場所有者等との契約により十分な広さの駐車場を確保すること。)
第2 前売専用場外車券売場の基準
1 車券の発売等の用に供する施設等は、第1の1の(1)、(2)の前段及び(4)を準用する。
2 入場者の用に供する施設等については、第1の2の(4)のトを準用するほか、入場者の見やすい場所に確定出場選手、勝者及び払戻金額を明示する点の掲示設備を設けてあること。
3 その他管理運営に必要な施設等については、第1の3の(1)を準用する。
四.場外車券売場の設置に関する指導要領について(平成7年4月3日7機局第164号。通商産業省機械情報産業局長名。各通商産業局長宛)
上記の件については、平成7年3月10日付けで別紙のとおり自転車競技法施行規則の一部を改正する省令(平成7年通商産業省令第14号)が公布され、平成7年4月1日から施行されたところであるが、自転車競技法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2第1項及び第4条の3第1項の運用等については、下記によることとしたので、適切な指導監督及び周知徹底をお願いします。
なお、昭和59年9月6日付け59機局第662号「場外車券場の整備改善に関する指導要領について」及び昭和59年9月6日付け59機局第663号「前売専用場外車券売場の設置に関する指導要領について」の通達はこれを廃止します。
記
1.自転車競技法第4条第2項に基づく場外車券売場の設置の認可に関する施設の位置、構造及び設備の基準については、同法施行規則第4条の3第1項並びに場外車券売場の施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準を定めた件に関する告示(平成6年3月7日通商産業省告示第109号)に規定されているが、当該基準は最低基準を示したものであるから必ず当該基準に適合するよう指導すること。従って、許可基準に規定されていない事項についても改善を要すべき箇所があれば、併せて指導して整備改善させること。
2.設置するに当たっては、当該場外車券売場の設置場所の属する地域社会との調和を図るため、当該施設が可能な限り地域住民の利便に役立つものとなるよう指導すること。
3.施設の整備改善に関する事項について、必要ある場合は日本自転車振興会に意見を求めること。
4.設置するに当たっては、当該場外車券売場の設置場所を管轄する警察署、消防署等とあらかじめ密接な連絡を行うとともに、地域社会との調整を十分行うよう指導すること。
古川氏は、今回のサテライト日田が上記に示された基準に違反すると主張されております。これに対しては、私も意見を述べているのですが、それについては、機会を改めることといたします。
(2000年12月)
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