付録 行政の行為形式(下の図。なお、公法・私法二分論を採用する場合のモデルである)
〔ドイツの代表的な行政法の教科書、Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Auflage, 2011, 3. Teil. Das Verwaltungsrechtshandeln: Der Verwaltungsaktに掲載されている図を基にして、日本の行政法学に合うように作成した。〕
●注意
既に講義で述べたように、行政計画は、法的拘束力を有する場合もある。その場合は「法的行為」に該当するが、計画によって性質が異なることになる。
行政計画が法的拘束力を有する場合には、
@「内部的効果のみ有する」行為のうちの「一般的・抽象的」な性格のみを有する、
A「外部的効果を有する」、
の二種類がありうることとなる。とくに問題となるのがAのタイプである。
なお、「行政計画は、行政行為等の行政手段と並べて論じられることがあるが、それら(さらには事業の実施などの事実行為)とは次元を異にする観念である。行政計画は、それらの適用・実施に先行して定められ、この適用・実施を計画的なものにするのである」という指摘がある※。このことに留意しなければならない。
(2013年3月10日掲載)
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