川崎市市民オンブズマン条例についての考察

――行政法学の観点から、そして川崎市民としての立場から―― 

 

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 この論文は、早稲田大学法学会懸賞応募用に執筆し、1992年9月28日に提出したものです。その結果、二席に入賞しました。

 そのため、地方分権一括法が施行された現在となっては、内容的にも古くなっております。しかし、オンブズマン制度に関する論議が再び冷え込んでいるこの時期に、再考の必要性があるものと思われますので、大学院修士課程1年生時の論文を、あえて、ほぼ無修正のまま、公表いたします。

 本論文執筆にあたり、私の取材に快く応じて下さり、長時間にわたって懇切丁寧に解説して下さった、1992年度当時の川崎市市民オンブズマン事務局副主幹・白井輝旭氏に、改めて御礼申し上げます。

 敬称は、原則として「氏」に統一しました。但し、表現の都合上、「……議員」、「……市長」などとした箇所もあります。敬語は省略しました。

 引用した文献を示す箇所のうち、「  」は新聞・雑誌記事、論文集などに収録されたものの題名を示すために、『  』は単行本の書名を示すために用いました。また、注において、「前掲」は「  」で示されたもの、「前掲書」は『  』で示されたものを指すこととしました(新聞記事については、いずれの表記をも用いておりません)。なお、引用した雑誌、単行本などの出版年度および出版会社名は、原則として省略しました。

 川崎市市民オンブズマン条例およびその関係条例などの条文は、川崎市市民オンブズマン事務局編『川崎市市民オンブズマンハンドブック』によります。また、川崎市個人情報保護条例の条文は、川崎市総務局編『個人情報保護ハンドブック(平成3年3月版)』によります。なお、地方自治法およびその関係法令の条文は、自治省行政局監修『地方自治小六法(平成4年度版)』〔学陽書房発行〕によります。

 

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